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つきよのホール
※町内とは、町内に居住する者、または所在の団体及び本町内に事務所を有する法人。
※ホール・舞台は、利用期日の30日前以降に利用の取消しの申出があった場合、当該利用料の20%を請求します。
会議室等
※町内とは、町内に居住する者、または所在の団体及び本町内に事務所を有する法人。
※会議室等は、利用期日の3日前以降に利用の取消しの申出があった場合、当該利用料の20%を請求します。
つきよのホール附属設備
町内とは、町内に居住する者、または所在の団体及び本町内に事務所を有する法人。
※1 音響室の機器を使用する場合
※2 作業灯以外の照明を使用した場合。天井反響板照明も含む。
※3 ホール内グランドピアノを使用した場合
光熱費
町内とは、町内に居住する者、または所在の団体及び本町内に事務所を有する法人。
町の公的機関を除き、光熱費については減免の対象としません。
備考
◆営業等の目的で使用、及び入場料等これに類する料金を徴収するとき
使用料(附属設備の使用料は除く)は、規定使用料の額に次の率を乗じた額とします。
また、町内の料金規定がない区分は、町外料金で計算します。
◆超過又は繰り上げて使用した場合(付属設備の使用料は除く)
規定使用料の全日の額に100分の10を乗じた額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を追加使用料とする。
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